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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第九条 (端数計算)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(端数計算)

第九条

奄美群島所得税法第五十一条、第五十二条若しくは第五十五条から第五十七条まで、奄美群島遊興飲食税法、奄美群島娯楽税法又は奄美群島印紙税法の規定により納付し、又は徴収する租税は、国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の適用については、同法第五条第二項及び第六条第二項に規定する政令をもつて指定する国税とみなす。

2国庫出納金等端数計算法は、奄美群島登録税法の規定により徴収する租税については、適用しない。

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