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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第三十四条

昭和二十八年政令第四百七号政令

第三十四条

酒税法第三十条第一項又は第二項の規定の適用については、これらの規定により控除されるべき酒税額には、当該酒類につき奄美群島酒税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額、第三十二条第一項又は第三十二条の二第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき税額及び当該酒類につき第三十条第一項の規定に基き奄美群島酒類消費税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額を含むものとする。

2新砂糖消費税法第二十条の規定の適用については、第三十二条第一項若しくは第三十二条の二第二項の規定により出港税を徴収された、若しくは徴収されるべき砂糖等又は奄美群島砂糖消費税法の規定により租税を課せられた、若しくは課せられるべきであつた砂糖等は、新砂糖消費税法に規定する課税済の砂糖類とみなし、同法第二十一条第一項又は第二項の規定の適用については、これらの規定により控除されるべき砂糖消費税額には、当該砂糖等につき奄美群島砂糖消費税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額及び当該砂糖等につき第三十二条第一項又は第三十二条の二第二項の規定により徴収された、又は徴収されるべき税額を含むものとする。

3物品税法第九条第一項又は第二項の規定の適用については、奄美群島物品税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額、第三十二条第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき税額及び第三十条第一項の規定に基き奄美群島嗜好飲料税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額は、物品税法又は骨牌税法の規定により課せられた税額とみなす。

4トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)第十八条第一項又は第二項の規定の適用については、これらの規定により控除されるべきトランプ類税額には、当該トランプ類につき奄美群島物品税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額及び当該トランプ類につき第三十二条第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき税額を含むものとする。

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