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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第三十三条 (もどし入れ酒類等の税額控除)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(もどし入れ酒類等の税額控除)

第三十三条

内地又は琉球諸島にある酒類の製造場から移出した酒類を奄美群島にある酒類の製造場に移入した場合においては、その酒類をさらに当該製造場から移出しても、奄美群島酒税法の規定による租税は、徴収しない。但し、暫定措置法の施行前に琉球諸島にある酒類の製造場から移出され、同法の施行前に奄美群島に陸揚げされた酒類で、その移出につき琉球酒税法第二十五条の規定により租税を徴収されなかつたものについては、この限りでない。

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