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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第三十一条 (奄美群島砂糖消費税法等の適用の特例)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(奄美群島砂糖消費税法等の適用の特例)

第三十一条

関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百十号)附則第四項の規定により輸入税を免除される物品が、暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日までの間に、奄美群島に輸入される場合においては、奄美群島嗜好飲料税法又は奄美群島砂糖消費税法は適用せず、奄美群島酒類消費税法の規定により課すべき租税の税率は、同法の規定にかかわらず、奄美群島酒税法第十九条に規定する税率によるものとする。

2暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日までの間に奄美群島に輸入される物品で、前項に規定する物品以外のものに対しては、奄美群島嗜好飲料税法は適用せず、奄美群島酒類消費税法、奄美群島砂糖消費税法又は奄美群島物品税法の規定により課すべき租税の税額は、これらの法令の規定にかかわらず、これらの法令の規定により算出した税額から当該物品につき課せられる関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表により算出した輸入税額を控除した金額とする。

3奄美群島遊興飲食税法第二十四条、奄美群島娯楽税法第二十七条、奄美群島酒税法第三十三条及び奄美群島物品税法第二十条の規定により課すべき延滞金の額は、これらの規定にかかわらず、滞納期間三十日及びその端数ごとに納付すべき税額の百分の二に相当する金額とする。但し、納付すべき税額の百分の五十に相当する金額をこえてはならない。

4第十条第一項の規定により前項に掲げる法令の規定により課せられた租税とみなされる租税に係る延滞金については、同項の規定は、暫定措置法の施行の日以後の滞納期間についてのみ適用するものとする。

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