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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第二十四条 (法人税法の適用)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(法人税法の適用)

第二十四条

奄美群島に本店又は主たる事務所を有する法人(前条第三項の規定の適用を受ける法人を除く。)の法人税法第一条第一号に掲げる法人としての法人税については、同法は、昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度分の法人税から適用し、当該法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び同日前に解散した法人に係る法人税については、なお従前の例による。

2内地及び奄美群島の地域に本店又は主たる事務所を有しない法人の奄美群島にある資産又は事業の所得については、法人税法は、昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度分の法人税から適用し、当該法人の同日前に開始した事業年度分のこれらの所得及び内地に本店又は主たる事務所を有する法人の同日前に開始した事業年度分の奄美群島にある資産又は事業の所得に係る法人税については、なお従前の例による。

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