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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第一条 (定義)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(定義)

第一条

この政令において「暫定措置法」とは、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律をいう。

2この政令において「内地」とは、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島で左に掲げる地域以外のものをいう。

  1. 北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)
  2. 孀婦岩の南の南方諸島(小笠原諸島、西之島及び火山列島を含む。)
  3. 沖の鳥島及び南鳥島

3この政令において「奄美群島所得税法」、「奄美群島法人税法」、「奄美群島遊興飲食税法」、「奄美群島娯楽税法」、「奄美群島自動車税法」、「奄美群島嗜好飲料税法」、「奄美群島酒税法」、「奄美群島酒類消費税法」、「奄美群島砂糖消費税法」、「奄美群島印紙税法」、「奄美群島物品税法」、「奄美群島登録税法」、「奄美群島租税徴収法」又は「奄美群島租税犯則取締法」とは、それぞれ第四条第一項から第四項までの規定により法律としての効力を有するこれらの項の各号に掲げる法令をいい、これらの法令を「奄美群島税法」と総称する。

4この政令において「琉球所得税法」、「琉球法人税法」、「琉球遊興飲食税法」、「琉球娯楽税法」、「琉球自動車税法」、「琉球嗜好飲料税法」、「琉球酒税法」、「琉球酒類消費税法」、「琉球砂糖消費税法」、「琉球印紙税法」、「琉球物品税法」、「琉球登録税法」、「琉球租税徴収法」又は「琉球租税犯則取締法」とは、それぞれ、暫定措置法の施行の日前に奄美群島に適用されていた第四条第一項から第三項までの各号に掲げる法令をいう。

5この政令において「奄美群島法令」とは、暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた法令で同法第二条第三項の規定に基きその効力を有するものをいう。

6この政令において「琉球法令」とは、暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた法令をいう。

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