(施行を延期する法律) 第二条 砂糖消費税法(明治三十四年法律第十三号)は、暫定措置法第二条第一項第二十六号の規定により、昭和二十九年五月三十一日まで奄美群島に施行しない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗