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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第三十二条 (奄美群島から内地への移出)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(奄美群島から内地への移出)

第三十二条

暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日までの間に奄美群島から内地へ移出する酒類等(第三十条第一項の規定により奄美群島酒類消費税法の適用を受けた酒類並びに物品税法に規定する第一種の物品及び大蔵省令で指定する物品を除く。以下この条において同じ。)については、その移出の際、当該酒類等の移出者から、左に掲げる金額に相当する税額の出港税を徴収する。

  1. 酒類
    1. 暫定措置法の施行の際琉球酒税法が施行されていた地域において製造されたもの又は暫定措置法の施行の日以後奄美群島に輸入されたものについては、酒税法第二十二条の税率により算出した金額から奄美群島酒税法又は奄美群島酒類消費税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額を控除した金額
    2. 暫定措置法の施行の日前に奄美群島に輸入されたものについては、琉球酒類消費税法により課せられた、又は課せられるべきであつた税額から関税定率法別表に掲げる税率により算出した金額を控除した金額を酒税法第二十二条の税率により算出した金額から控除した金額
  2. 砂糖、糖みつ又は糖水(以下「砂糖等」という。)
    1. 暫定措置法の施行の日以後奄美群島に輸入されたもの(第三十条第一項の規定により奄美群島砂糖消費税法の規定の適用を受けたものを含み、第三十一条第一項の規定の適用を受けたものを除く。)については、砂糖消費税法第三条の税率により算出した金額から奄美群島砂糖消費税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額を控除した金額
    2. 暫定措置法の施行の日前に奄美群島に輸入されたものについては、琉球砂糖消費税法により課せられた、又は課せられるべきであつた税額から関税定率法別表に掲げる税率により算出した金額を控除した金額を砂糖消費税法第三条の税率により算出した金額から控除した金額
    3. その他のものについては、砂糖消費税法第三条の税率により算出した金額
  3. 物品税法に規定する第二種若しくは第三種の物品又は骨ぱい
    1. 奄美群島嗜好飲料税法に規定するし好飲料(以下「し好飲料」という。)に該当するもので第三十条第一項の規定の適用を受けたものについては、物品税法第二条の税率により算出した金額から奄美群島嗜好飲料税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額を控除した金額
    2. し好飲料に該当するもので前号に掲げるもの以外のものについては、物品税法第二条の税率により算出した金額
    3. その他のものについては、物品税法第二条又は骨牌税法第四条の税率により算出した金額から奄美群島物品税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額を控除した金額

2前項の規定は、左に掲げる場合には、適用しない。

  1. 当該酒類等の内地への移出が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十三条の規定による運送に該当する場合
  2. 携帯品又は引越荷物として通常、且つ、相当量の酒類等を内地へ移出する場合

3暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日までの間は、酒類等は、前項各号の一に該当する場合を除き、名瀬港、赤木名港、古仁屋港、早町港、湾港、亀津港、母間港、平土野港、鹿浦港、面縄港、和泊港、知名港及び茶花港以外の奄美群島の地域から内地へ移出してはならない。

4暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日までの間に酒類等を奄美群島から内地へ移出しようとする者は、第二項各号の一に該当する場合を除き、左に掲げる事項を記載した申告書を、大蔵省令で定めるところにより、税務署長に提出しなければならない。

  1. 申告者の住所及び氏名又は名称
  2. 当該酒類等の品名、規格、価格及び数量
  3. 当該酒類等が暫定措置法の施行の日以後奄美群島に輸入されたものであるときは、輸入年月日及び輸入されたことを証する書面
  4. 当該酒類等を積載する船舶の名称及び積載年月日、出港予定年月日及び時刻
  5. 当該酒類等の船積地及び移出先

5第一項の規定により租税を徴収する場合において、その税額に相当する担保の提供があつたときは、一月以内、その税金の徴収を猶予することができる。この場合における担保の種類及び担保を提供した者が期限内に税金を納付しない場合の処分については、奄美群島物品税法の規定による租税の徴収の例による。

6第四項の規定により申告書を提出した者に対しては、税務署長は、その受領証を交付しなければならない。この場合において、その者が骨ぱいを内地へ移出するものであるときは、税務署長は、当該骨ぱいの包装に申告済証印を押すものとする。

7暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日までの間は、奄美群島から内地へ移出する酒類等(第二項第二号の場合に該当する酒類等を除く。)を積載する船舶の船長は、前項の受領証又は第二項第一号に該当することを証する書面の呈示を受け、且つ、その写の引渡を受けた後でなければ当該酒類等をその船舶に積載してはならない。

8第四項の規定による申告書を提出せず、又はその申告を偽り、出港税(第五項の規定により徴収を猶予されたものを除く。)を納付しないで酒類等を移出した場合においては、移出者から、その税額に相当する特別加算税額をあわせて徴収する。

9第六項の規定により申告済証印を押された骨ぱいは、骨牌税法第五条の規定により納税済証印を押された骨ぱいとみなす。

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