第十八条
奄美群島所得税法第一条第一項又は同条第二項第一号の規定に該当する者の昭和二十八年分の所得税の税額は、同法の規定中「その年度」とあるのは「昭和二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とし、同法に規定する総所得金額及び変動所得の金額は、同法の規定により計算した金額を九で除して十二を乗じて得た金額として同法により計算した税額の四分の三に相当する金額とする。
2昭和二十八年分の所得税に係る奄美群島所得税法の適用については、前項の規定による外、左の各号に規定するところによるものとする。
奄美群島所得税法第一条第一項又は同条第二項第一号の規定に該当する者の昭和二十八年分の所得税の税額は、同法の規定中「その年度」とあるのは「昭和二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とし、同法に規定する総所得金額及び変動所得の金額は、同法の規定により計算した金額を九で除して十二を乗じて得た金額として同法により計算した税額の四分の三に相当する金額とする。
2昭和二十八年分の所得税に係る奄美群島所得税法の適用については、前項の規定による外、左の各号に規定するところによるものとする。