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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第三十九条 (従前の保税地域)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(従前の保税地域)

第三十九条

暫定措置法の施行の際現に琉球法令の規定による保税倉庫、保税工場又は輸入貨物蔵置場所として特許されている場所で奄美群島にあるものは、暫定措置法の施行の日から起算して三月間は、それぞれ、保税倉庫法(明治三十年法律第十五号)の規定による保税倉庫、保税工場法(昭和二年法律第四十五号)の規定による保税工場又は関税法に規定する特許上屋とみなし、琉球法令に規定するその他の保税地域で奄美群島にあるものは、同期間中は、関税法に規定する指定保税地域とみなす。

2前項の規定により保税倉庫、保税工場又は特許上屋とみなされたものについては、同項に規定する期間中は、保税倉庫法第十八条第二項に規定する特許手数料、保税工場法第八条第二項に規定する特許手数料又は関税法第百一条ノ十に規定する同法第二十九条ノ八の特許を受けた者の納付すべき特許手数料は、徴収しない。

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