(奄美群島へ輸出された貨物)
第三十八条
内地から奄美群島へ輸出された貨物で暫定措置法の施行の日前に琉球法令の規定による輸入免許を受けていないものは、関税法及び関税定率法の規定の適用については、輸出されなかつたものとみなす。但し、関税法第六十六条の規定は、当該貨物については適用しない。
内地から奄美群島へ輸出された貨物で暫定措置法の施行の日前に琉球法令の規定による輸入免許を受けていないものは、関税法及び関税定率法の規定の適用については、輸出されなかつたものとみなす。但し、関税法第六十六条の規定は、当該貨物については適用しない。