(租税特別措置法等の適用) 第三十七条 租税特別措置法第二十五条若しくは第二十五条の二又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定は、奄美群島においては、昭和二十九年六月一日から適用する。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗