(昭和三十年四月一日又は同年十月一日の手持品に対する措置)
第三十六条の二
昭和三十年四月一日に奄美群島において酒類の製造者若しくは販売業者が製造場及び保税地域以外の場所において所持する酒税法第四条第三項に規定する焼ちゆう乙類であつて奄美群島において製造されたもの又は昭和三十年十月一日に奄美群島において砂糖の製造者若しくは販売業者が製造場及び保税地域以外の場所において所持する新砂糖消費税法第二条第一号の第一種甲類の砂糖であつて奄美群島において製造されたものの数量が別に政令で定める数量をこえるときは、当該酒類又は砂糖については、第三十五条の二の規定が適用されなくなることに伴う調整措置として、別に政令で定めるところにより酒税又は砂糖消費税を課する。