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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第三十六条 (昭和二十九年六月一日の手持品に対する措置)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(昭和二十九年六月一日の手持品に対する措置)

第三十六条

昭和二十九年六月一日に奄美群島において酒類(第三十条第一項の規定により奄美群島酒類消費税法の適用を受けた酒類及び奄美群島において製造された酒税法第四条第三項に規定する焼ちゆう乙類を除く。)、砂糖等(奄美群島において製造された砂糖消費税法第三条第一号の第一種甲類の砂糖を除く。)、物品税法に規定する第二種若しくは第三種の物品(大蔵省令で指定する物品を除く。)又は骨ぱいの製造者又は販売業者が製造場及び保税地域以外の場所において所持するこれらの物の数量又は価格が別に政令で定める数量又は価格以上のときは、これらの物については、奄美群島に酒税法、砂糖消費税法、物品税法又は骨牌税法が施行されることに伴う調整措置として、別に政令で定めるところにより酒税、砂糖消費税、物品税又は骨ぱい税を課する。

2昭和二十九年六月一日に奄美群島において、物品税法に規定する第一種の物品の販売業者が製造場又は保税地域以外の場所において所持する物品税法に規定する第一種の物品については、物品税法第四条の規定にかかわらず、物品税法施行規則の一部を改正する政令(昭和二十八年政令第百一号)附則第四項から第七項までの規定の例により、物品税を免除する。

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