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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第三十条 (内地から奄美群島への移出)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(内地から奄美群島への移出)

第三十条

内地から移出された酒類又は砂糖、糖みつ若しくは糖水若しくは物品税法第一条第一項に規定する物品若しくは骨ぱい(以下「酒類等」と総称する。)であつて、暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日までの間に奄美群島に陸揚げされるもの又は暫定措置法の施行の日前に奄美群島に陸揚げされたもので同日前に琉球法令の規定による輸入免許を受けていないものについては、その奄美群島への陸揚げ又は保税地域からの引取りを輸入とみなして、奄美群島嗜好飲料税法、奄美群島酒類消費税法、奄美群島砂糖消費税法又は奄美群島物品税法の規定を適用する。

2奄美群島へ移出する目的で暫定措置法の施行の日以後内地にある製造場から移出し、又は引き取る酒類等で昭和二十九年五月三十一日までに奄美群島に陸揚げされるものについては、酒税、砂糖消費税、物品税又は骨ぱい税(以下「酒税等」と総称する。)を免除する。但し、第四項において準用する酒税法第二十九条第五項の規定の適用がある場合については、この限りでない。

3前項の規定の適用を受けて酒類等を製造場から移出し、又は引き取ろうとする者は、大蔵省令で定めるところにより、税務署長に申請してその承認を受けなければならない。この場合において、税務署長は、必要があると認めるときは、当該酒類等に係る酒税等の税額に相当する担保の提供を命ずることができる。

4前項の規定による承認及び承認を受けて移出し、又は引き取つた酒類等並びに同項の担保については、酒税法第二十九条第三項から第六項まで、第三十一条第三項及び第五項並びに第三十二条から第三十四条までの規定を準用する。

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