第二十九条の三
奄美群島にある資産についての資産再評価法の適用については、左の各号に規定するところによる。
- 一資産再評価法第三条中「昭和二十八年」とあるのは、「昭和二十九年」とする。
- 二財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)に規定する調査時期において奄美群島にあつた資産については、当該調査時期における当該資産の現況により同法第三章に規定する評価の方法により計算したその価額(当該調査時期後再評価日前に当該資産の一部が滅失した場合においては、当該価額からその滅失した部分に対応する価額を控除した価額)をその財産税評価額とみなす。