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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第二十九条の二 (資産再評価法の適用)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(資産再評価法の適用)

第二十九条の二

奄美群島にある資産については、資産再評価法は、昭和二十九年一月一日から適用する。

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