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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第二十九条 (住所変更の場合の特例)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(住所変更の場合の特例)

第二十九条

暫定措置法の施行の日以後相続税法が奄美群島に施行されるまでの間に、内地から奄美群島に住所を移転した者の当該期間中に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税については、その者は、同法第一条第一号又は第一条の二第一号の規定に該当する者とみなす。

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