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(施行期日)
附則この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定昭和六十四年四月一日- イ及びロ
略
- ハ
第三条中相続税法第十四条第二項の改正規定
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定平成十年七月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
次に掲げる規定平成十五年十月一日- イ及びロ
略
- ハ
第三条中相続税法第十四条第二項の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定平成十七年七月一日- イ
略
- ロ
第三条の規定及び附則第十三条の規定
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
次に掲げる規定平成十八年十月一日- イ及びロ
略
- ハ
第三条中相続税法第六十四条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)及び附則第五十九条第七項の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定平成十九年五月一日- イ及びロ
略
- ハ
第三条中相続税法第六十四条第四項の改正規定及び附則第四十九条第八項の規定
- 二
略
- 三
第三条中相続税法第五十九条の改正規定(同条第一項第一号中「保険会社(保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者及び共済事業を行う者を含む。)」を「保険会社等」に改める部分を除く。)及び附則第四十九条第七項の規定平成十九年十月一日
- 四から六まで
略
- 七
次に掲げる規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日- イ及びロ
略
- ハ
第三条の規定(相続税法第十条第一項第五号の改正規定、同法第十九条の二の改正規定、同法第四十一条第三項の改正規定(同項第五号中「資産の流動化に関する法律」の下に「(平成十年法律第百五号)」を加える部分を除く。)、同法第五十九条の改正規定及び同法第六十四条第四項の改正規定を除く。)並びに附則第四十九条第一項から第三項まで、第五項及び第九項の規定
- 八
次に掲げる規定証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日- イ及びロ
略
- ハ
第三条中相続税法第四十一条第三項の改正規定(同項第五号中「資産の流動化に関する法律」の下に「(平成十年法律第百五号)」を加える部分を除く。)
(施行期日)
附則この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から四まで
略
- 五
次に掲げる規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)- イ及びロ
略
- ハ
第三条の規定及び附則第二十五条の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定平成二十二年六月一日- イ及びロ
略
- ハ
第三条中相続税法の目次の改正規定、同法第六十八条の改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第七十条の改正規定及び同法第七十二条を削る改正規定
- 二
略
- 三
次に掲げる規定平成二十二年十月一日- イ及びロ
略
- ハ
第三条中相続税法第六十四条第四項の改正規定及び附則第三十三条の規定
- 四
略
- 五
第三条中相続税法第二十四条の改正規定及び附則第三十二条第一項の規定平成二十三年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定公布の日から起算して二月を経過した日- イ及びロ
略
- ハ
第三条中相続税法第六十八条に二項を加える改正規定及び同法第七十一条の改正規定
- 二
略
- 三
次に掲げる規定平成二十四年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第三条中相続税法第三十二条の改正規定、同法第三十三条の二の改正規定、同法第三十四条に五項を加える改正規定(同条第六項に係る部分に限る。)及び同法第五十九条に二項を加える改正規定(同条第六項に係る部分に限る。)並びに附則第十七条第一項及び第二項並びに第十八条第二項の規定
- 四及び五
略
- 六
次に掲げる規定平成二十六年一月一日- イ
略
- ロ
第三条中相続税法第五十九条第四項の改正規定及び同条に二項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)並びに附則第二十条の規定
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から四まで
略
- 五
次に掲げる規定平成二十五年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第三条中相続税法第五十九条第六項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十条の二を削る改正規定及び同法第七十条の改正規定並びに附則第三十条の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第一条中保険業法第百六条の改正規定、同法第百七条の改正規定、同法第百二十七条第一項の改正規定、同法第百三十五条第三項の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百七十三条の四第二項第二号ロの改正規定、同法第百七十三条の五の改正規定、同法第二百十条第一項の改正規定、同法第二百七十条の四第九項の改正規定(「(第百四十条」を「(次条第一項、第百四十条」に改める部分及び「第百三十九条第二項」を「第百三十八条第一項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十九条第二項」に改める部分に限る。)、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同法第二百七十一条の二十二第一項の改正規定、同法第三百十一条の三第一項第二号の改正規定、同法第三百三十三条第一項第三十三号及び第四十六号の改正規定並びに同法附則第一条の二第二項の改正規定、第二条中保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項、第四項、第五項、第七項第一号、第十項及び第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定(「第百三十八条」を「第百三十七条第五項及び第百三十八条」に改める部分を除く。)、同法附則第四条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項の表第百条の二の項を次のように改める部分を除く。)、同条第三項、第五項及び第六項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「新保険業法第二編第七章第一節」を「保険業法第二編第七章第一節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第百三十七条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表第三百三十三条第一項第十三号、第四十五号及び第四十六号の項の改正規定、同条第十二項から第十五項まで、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の改正規定、同法附則第四条の二の表第三百条第一項第八号の項の改正規定、同法附則第十五条の改正規定、同法附則第三十三条の二第一項の改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の二並びに第三十六条第一項及び第二項の改正規定、第三条の規定並びに次条第一項及び第三項、附則第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第八条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百二条の改正規定に限る。)並びに第九条から第十三条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から四まで
略
- 五
次に掲げる規定平成二十七年一月一日- イ
略
- ロ
第三条の規定(同条中相続税法第一条の三第二号の改正規定、同法第一条の四第二号の改正規定及び同法第二十一条の四(見出しを含む。)の改正規定を除く。)並びに附則第十条、第十二条及び第十三条の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定平成二十七年四月一日- イ
略
- ロ
第五条中相続税法第三十八条第四項ただし書の改正規定及び附則第三十七条第一項の規定
(施行期日)
附則この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
次に掲げる規定平成二十七年七月一日- イ
略
- ロ
第三条の規定(同条中相続税法第十条第一項第五号の改正規定及び同法第五十九条の改正規定を除く。)及び附則第三十四条第一項から第三項までの規定
- 三から七まで
略
- 八
第三条中相続税法第十条第一項第五号の改正規定及び同法第五十九条の改正規定並びに附則第三十四条第四項及び第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第五十九条第一項から第三項まで」を「第五十九条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定平成三十年一月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定平成二十九年一月一日- イ
略
- ロ
第四条中相続税法第五十条第二項第二号の改正規定及び附則第三十一条第二項の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定平成二十九年十月一日- イからハまで
略
- ニ
第四条中相続税法第六十四条第四項の改正規定及び附則第三十一条第五項の規定
- 四
略
- 五
次に掲げる規定平成三十年四月一日- イ
略
- ロ
第四条中相続税法第五十九条第八項の改正規定
(施行期日)
附則この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から八まで
略
- 九
次に掲げる規定令和三年一月一日- イ
略
- ロ
第四条中相続税法第五十九条第五項の改正規定及び附則第四十三条第四項の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定令和元年七月一日- イ
略
- ロ
第三条の規定(同条中相続税法第十九条の三第一項並びに第二十一条の九第一項及び第四項の改正規定並びに同法第二十三条の次に一条を加える改正規定を除く。)及び附則第二十三条第四項の規定
- 四から六まで
略
- 七
次に掲げる規定令和二年四月一日- イ
略
- ロ
第三条中相続税法第二十三条の次に一条を加える改正規定
- 八から十まで
略
- 十一
次に掲げる規定令和四年四月一日- イ
第三条中相続税法第十九条の三第一項並びに第二十一条の九第一項及び第四項の改正規定並びに附則第二十三条第一項から第三項までの規定
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日
- 二
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日
(施行期日)
附則この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から四まで
略
- 五
次に掲げる規定令和四年四月一日- イからハまで
略
- ニ
第五条中相続税法第六十四条第五項の改正規定
(施行期日)
附則この法律は、令和三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から五まで
略
- 六
次に掲げる規定令和六年一月一日- イ
略
- ロ
第五条中相続税法第三十七条第三項の改正規定及び同法第五十条第二項第二号の改正規定
- 七
略
- 八
第五条中相続税法第五十八条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十八条及び第八十六条(地方自治法別表第一の改正規定に限る。)の規定令和六年三月一日又は戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定令和六年一月一日- イ
第四条の規定(同条中相続税法第三十五条第五項ただし書の改正規定、同法第三十七条を削る改正規定、同法第三十六条の改正規定(同条第三項中「第六十六条第七項」を「第六十六条第八項」に改める部分を除く。)、同法第五章中同条を第三十七条とし、第三十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十九条の改正規定を除く。)及び附則第十九条(第三項、第七項、第十項、第十二項及び第十五項を除く。)の規定
- 四から七まで
略
- 八
次に掲げる規定令和九年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
附則第十九条第三項、第十項及び第十五項の規定
(施行期日)
附則この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から七まで
略
- 八
次に掲げる規定令和九年一月一日- イ
略
- ロ
第三条中相続税法第五十九条第五項の改正規定及び附則第十二条第二項の規定
- 九
次に掲げる規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日- イ
略
- ロ
第二条中法人税法第二条の改正規定(同条第十二号の十四に係る部分を除く。)、同法第十二条の改正規定、同法第三十七条の改正規定及び同法附則第十九条の三を削る改正規定並びに附則第七条、第八条及び第六十七条の規定
- ハ
第三条の規定(同条中相続税法第五十九条第五項の改正規定を除く。)及び附則第十二条第一項の規定