条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第七十八条 (相続税等に関する経過措置)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(相続税等に関する経過措置)

第七十八条

相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法の施行地に住所を有する者に該当することとなつた者(以下次条までにおいて「沖縄居住者」という。)の同法第一条第一号又は第一条の二第一号の規定に該当する者としての相続税又は贈与税については、同法の規定は、昭和四十七年四月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産について適用する。

2布令適用者である沖縄居住者に係る前項の規定の適用については、同項中「昭和四十七年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年七月一日」とする。

3前二項の規定は、相続若しくは遺贈又は贈与により沖縄にある財産を取得した者で当該財産を取得した時において相続税法の施行地に住所を有しないもの(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)の当該財産に係る相続税又は贈与税について準用する。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二十九条第二項の場合においては、前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百五条の規定は、なおその効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第七十八条(相続税等に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十七条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 目次 第七十九条 →