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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第七十七条

昭和四十六年法律第百二十九号法律

第七十七条

前条の規定は、沖縄法人又は外国法人に係る租税特別措置法第三章の規定の適用について準用する。

2租税特別措置法第四十二条の三の規定は、法人が沖縄法人から受ける法人税法第二十三条第一項に規定する配当等の額については、この法律の施行の日から起算して二月を経過した日以後に受ける当該配当等の額について適用する。

3租税特別措置法第三章第六節の規定は、沖縄法人又は外国法人に係る同節の規定に該当する資産の譲渡(同節の規定により譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)については、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、これらの法人がこの法律の施行の日以後に行なう当該資産の譲渡に係る法人税について適用し、これらの法人が同日前に行なつた沖縄の租税特別措置法第二十八条から第三十一条までの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

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