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租税特別措置法 第二十八条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)

第二十八条

個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

  1. 中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
  2. 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金
  3. 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第十二条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
  4. 公害の発生による損失を補塡するための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第二条第六号に規定する公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第五号に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金

2前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人の締結していた同号に規定する共済契約につき解除があつた後同号に規定する共済契約を締結した当該個人がその解除の日から同日以後二年を経過する日までの間に当該共済契約について支出する同号に掲げる掛金については、適用しない。

3第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

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同じ条番号の条文(附則など) 20 件
(日本国有鉄道清算事業団特別債券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十七条の五の規定は、法人が施行日以後にする同条第一項に規定する交換に係る法人税について適用する。

(法人の準備金に関する経過措置)
附則

旧法第五十五条の五第一項に規定する特定組合が施行日前に同項の承認等(以下この項において「承認等」という。)を受けた同条第一項の事業計画(以下この項において「事業計画」という。)及び施行日から平成七年八月三十一日までの間に承認等を受けた事業計画に従い、当該特定組合の旧法第五十五条の五第一項に規定する組合員等である法人が納付する同条第七項の納付金又は当該特定組合が積み立てる同条第一項に規定する下請中小企業振興等準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成八年三月三十一日」とあるのは、「平成七年八月三十一日」とする。

2中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「規定する特定組合」とあるのは「規定する特定組合(旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(以下この項において「旧臨時措置法」という。)第四条第一項に規定する特定組合を含む。)」と、「同項の承認等(」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項の承認等(旧臨時措置法第四条第一項の認定を含む。」と、「同条第一項の事業計画(」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項の事業計画(旧臨時措置法第四条第一項に規定する知識融合開発事業に関する計画を含む。」と、「平成七年八月三十一日まで」とあるのは「平成七年八月三十一日(当該知識融合開発事業に関する計画にあっては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)まで」と、「組合員等」とあるのは「組合員等(旧臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合の組合員を含む。)」と、「同条第七項の納付金」とあるのは「旧法第五十五条の五第七項の納付金(旧臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合に納付する納付金を含む。)」と、「同条第一項に規定する下請中小企業振興等準備金」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項に規定する下請中小企業振興等準備金(中小企業知識融合開発準備金を含む。)」と、「、「平成七年八月三十一日」」とあるのは「「平成七年八月三十一日(第三号の中欄に掲げる知識融合開発事業に関する計画にあつては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)」と、同項の表の第三号中「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」とあるのは「旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」」とする。

3新法第五十七条の三第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日において旧法第五十七条の三第一項の使用済核燃料再処理準備金を有するものの改正事業年度における新法第五十七条の三の規定の適用については、同条第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。

  1. 改正事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の七十三に相当する金額
  2. 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
    1. 改正事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに旧法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)
    2. 改正事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の七十五に相当する金額

4前項の規定の適用を受けた法人(改正事業年度の翌事業年度の第一号に掲げる金額が同項の規定を適用しないで計算した場合における改正事業年度の新法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額を超えていた法人に限る。)の改正事業年度の翌事業年度から経過措置適用後の事業年度(当該事業年度の同号に規定する累積限度額が当該事業年度の第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度をいう。)の直前の事業年度までの各事業年度(平成九年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)においては、同条第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

  1. 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに新法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)
  2. 当該事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の七十五に相当する金額

5新法第五十七条の三第一項に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度(平成九年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)終了の日において有する同項に規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における当該各事業年度に係る新法第五十七条の三及び前二項の規定の適用については、同条第一項第二号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額(平成七年改正法附則第二十八条第五項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第三項第一号及び第二号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第五項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第二号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条第一項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十八条第一項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の十二」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成十一年三月三十一日までの期間内の同条第二項各号に掲げる取引による収入金額の百分の六(同項第二号に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の技術等海外取引による収入金額の百分の十二」と、「金額(当該金額」とあるのは「金額との合計額(当該合計額」とする。

(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十七条の四の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十六条の十第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用する。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和四十一年十二月十五日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得又は製作若しくは建設をする同項(同号に係る部分に限る。)に規定する工業用機械等に係る新租税特別措置法第六十八条の二十七の規定の適用については、同条第一項中「期間」とあるのは「期間(政令で定める期間を含む。)」と、「同項の表の各号の第一欄」とあるのは「同項の表の各号の第一欄又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十五条第一項の表の第一号の第一欄」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「当該各号の第二欄又は同表の第一号の第二欄」と、「当該各号の第三欄」とあるのは「当該各号の第三欄又は同表の第一号の第三欄」と、「(同表の他の号」とあるのは「(第四十五条第一項の表の他の号又は旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号」と、「当該各号の第四欄」とあるのは「当該各号の第四欄又は同表の第一号の第四欄」とする。

2租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条第一項第一号に規定する認定を受けた同号の漁業協同組合等の構成員である法人の当該認定のあった日から当該認定のあった日を含む事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度における同号に規定する漁船に係る新租税特別措置法第六十八条の三十の規定の適用については、同条第一項中「掲げる場合」とあるのは「掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人が、適用事業年度終了の日において漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号。以下この項において「旧漁業再建整備法」という。)第二条第一項に規定する中小漁業者で昭和五十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に旧漁業再建整備法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画(政令で定める区分に応じそれぞれ政令で定める事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この項において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には当該連結親法人又はその連結子法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、当該適用事業年度において旧漁業再建整備法第四条第一項に規定する特定業種に属する事業で当該中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合を含む。)」と、「減価償却資産」とあるのは「減価償却資産(漁船(当該連結親法人又はその連結子法人が、当該中小漁業構造改善計画に係る認定前に旧漁業再建整備法第五条第一項に規定する経営規模の拡大若しくは生産行程についての協業化に関する事業(以下この項において「協業化事業等」という。)について定められた他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けた漁業協同組合等の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)又はこれに準ずる者として政令で定めるものに該当する場合には、燃料の使用の合理化に著しく資する漁船として政令で定めるもののうち新たな中小漁業構造改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は建造したものに限る。以下この項及び次項において「漁船」という。)を含む。)」と、「百分の二十七」とあるのは「百分の二十七(当該資産が漁船である場合には、百分の十六)」と、同条第二項中「規定する承認」とあるのは「規定する承認(同項の適用を受けようとする資産が漁船である場合には、同項に規定する認定)」とする。

3租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三第一項第三号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の当該認定のあった日から当該認定のあった日を含む事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度における同号に規定する林業用の機械及び装置に係る新租税特別措置法第六十八条の三十二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第一項中「第二号又は第三号に定める資産である場合には、百分の十二」とあるのは、「、第二号に定める資産である場合には百分の十二とし、第三号に定める資産である場合には百分の十四とする。」とする。

4租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅を取得若しくは新築をした法人の同項に規定する供用日以後五年以内の日を含む連結事業年度又は同条第二項の適格合併、適格分割、適格現物出資若しくは適格事後設立により同項に規定する優良賃貸住宅の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの優良賃貸住宅に係る新租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第一項中「百分の三十」とあるのは「百分の三十二」と、「百分の四十」とあるのは「百分の四十四」と、同項第二号中「第四十七条第一項第二号」とあるのは「第四十七条第一項第二号又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧租税特別措置法」という。)第四十七条第一項第二号」と、同条第二項中「第四十七条第一項」とあり、及び「同条第一項」とあるのは「第四十七条第一項又は旧租税特別措置法第四十七条第一項」とする。

5租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等を取得若しくは新築をした法人の同項に規定する供用日以後五年以内の日を含む連結事業年度又は同条第二項に規定する適格合併等により同項に規定する特定再開発建築物等の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの特定再開発建築物等に係る新租税特別措置法第六十八条の三十五の規定の適用については、同条第一項中「百分の十」とあるのは「百分の十二」と、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは「第四十七条の二第一項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十七条の二第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第四十七条の二第一項又は旧租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。

6租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等を取得若しくは建設をした法人の同項に規定する供用日以後五年以内の日を含む連結事業年度又は同条第二項に規定する適格合併等により同項に規定する倉庫用建物等の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの倉庫用建物等に係る新租税特別措置法第六十八条の三十六の規定の適用については、同条第一項中「百分の十二」とあるのは「百分の十六」と、同条第二項中「第四十八条第一項」とあるのは「第四十八条第一項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十八条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第四十八条第一項又は旧租税特別措置法第四十八条第一項」とする。

(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十七条の十一、第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五まで(第三十七条の十一の三第三項第一号に係る部分を除く。)及び第三十七条の十二の二の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る新租税特別措置法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五までの規定の適用については、新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項中「上場株式等(」とあるのは、「上場株式等(第三十七条の十一第一項に規定する株式等証券投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口(同項に規定する証券取引所に上場されている株式等その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。)を除く。」とする。

(先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十一条の十四(第五項に係る部分を除く。)及び第四十一条の十五の規定は、個人が平成十七年七月一日以後に行う新租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用する。

2新租税特別措置法第四十一条の十四第五項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。

(個人の準備金に関する経過措置)
附則

旧租税特別措置法第二十条の二第一項の表の第二号の上欄に掲げる個人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)の平成二十二年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、同条(第三項から第六項まで及び第八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

2新租税特別措置法第二十四条の二(第三項及び第七項から第九項までに係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日以後に同条第三項第三号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、旧租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日前に同条第三項第三号に掲げる場合に該当することとなった場合については、なお従前の例による。

(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例等に関する経過措置)
附則

旧租税特別措置法第九条の四の二第三項に規定する償還金等の支払をする者が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十六条の五第四項の規定は、法人の平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
附則

平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三に規定する配当等については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

別段の定めがあるものを除き、第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新租税特別措置法第十二条第一項の表(次項において「新表」という。)の第一号又は第二号の第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「個人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「除く。)」とあるのは「除き、同表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につき沖振法等改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている個人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。

  1. 施行日の前日において沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下「沖振法等改正法」という。)附則第五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画に定められている沖振法等改正法第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。以下「旧沖振法」という。)第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下「旧産業高度化・事業革新促進地域」という。)の区域施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに沖振法等改正法第一条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新沖振法」という。)第三十五条第四項の規定による同条第一項に規定する産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間」という。)
  2. 施行日の前日において沖振法等改正法附則第六条第一項に規定する旧提出国際物流拠点産業集積計画に定められている沖縄振興特別措置法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下「旧国際物流拠点産業集積地域」という。)の区域施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに新沖振法第四十一条第四項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧国際物流拠点産業集積計画期間」という。)

3施行日の前日において沖振法等改正法附則第七条第一項に規定する旧認定経済金融活性化計画に定められている沖縄振興特別措置法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業(以下「旧特定経済金融活性化産業」という。)に属する事業は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに新沖振法第五十五条の二第四項の規定による同条第一項に規定する経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日の前日)までの期間(以下「経過旧経済金融活性化計画期間」という。)においては、新表の第三号の第三欄に掲げる事業とみなして、新租税特別措置法第十二条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「個人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。

4個人が令和四年以前の各年において旧租税特別措置法第十三条第一項の障害者を雇用しており、かつ、同項各号に掲げる要件のいずれかを満たす場合における同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する特定機械装置については、なお従前の例による。

5新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第十条の五の六第十二項の規定は、令和五年分以後の所得税について適用する。

(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第十条の六第五項(各号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

旧租税特別措置法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に同項に規定する計画の認定を受けた個人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る同条第三項第三号に規定する適用年の年分の所得税については、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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