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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第八条 (沖縄法人が合併した場合の経過措置)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(沖縄法人が合併した場合の経過措置)

第八条

沖縄法人(法第七十六条第一項に規定する沖縄法人をいう。以下同じ。)が施行日以後に合併する場合における合併法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十一号に規定する合併法人をいう。以下同じ。)に係る法第七十六条及び第七十七条並びに令第三章の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 沖縄法人と沖縄法人との合併による合併法人については、沖縄法人に該当するものとする。
  2. 沖縄法人と沖縄法人以外の法人との合併による合併法人で当該合併後存続する法人が沖縄法人であるものについては、沖縄法人に該当するものとする。
  3. 沖縄法人と沖縄法人以外の法人との合併による合併法人で当該合併後存続する法人が沖縄法人以外の法人であるものについては、沖縄法人に該当しないものとする。
  4. 沖縄法人と沖縄法人以外の法人との合併により設立された法人については、沖縄法人に該当しないものとする。

2前項の規定は、同項の規定により沖縄法人に該当するものとされる合併法人が合併する場合について準用する。

3沖縄法人が施行日以後に法令の規定に基づきその組織を変更した場合におけるその変更後の法人に係る法第七十六条及び第七十七条並びに令第三章の規定の適用については、当該法人は、沖縄法人に該当するものとする。

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