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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十五条 (合併等の場合の登記の税率の軽減又は免税に関する経過措置)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(合併等の場合の登記の税率の軽減又は免税に関する経過措置)

第十五条

租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十一条の規定は、令第七十一条第一項において準用する租税特別措置法第八十一条及び租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十四条の規定を適用する場合について準用する。

2第八条の規定は、令第七十一条の規定を適用する場合について準用する。

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