(医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第八十一条
再編計画(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十三条第一項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。)の同項の認定(同法第十三条の五第一項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の認定」という。)を受けた医療機関の開設者(良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に当該再編計画の認定を受けた者に限る。次項において同じ。)が、当該再編計画に記載された医療機関の再編の事業(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十三条第一項に規定する医療機関の再編の事業をいう。次項において同じ。)に必要な土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。
2再編計画の認定を受けた医療機関の開設者が、再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物の建築をした場合には、当該建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。
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(見直し)
株式等の譲渡益に対する所得税の課税の在り方については、納税者番号制度の導入問題等所得把握の環境整備の状況、最高税率の水準を含む税率構造全体の在り方及び適切な源泉徴収制度との関連に配意しつつ、総合課税への移行問題を含め、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第五十一条の規定に基づく利子所得に対する所得税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第三十七条の十三の三の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十三第八項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第十条の六の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十条の四第一項、第二項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第四十条の四第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法施行日以後に終了する事業年度に係る同項の規定により適用される同条第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用する。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第七号及び第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十八条の八十四第一項第二号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の八十四第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第五十二条の三の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特別還付金の支給に関する経過措置)
附則平成二十四年一月一日以後に新租税特別措置法第九十七条の二第十項第一号イに規定する特別還付金支払決定日がある場合における同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「であつて、かつ」とあるのは「である場合において」と、「金額である場合には」とあるのは「金額であるときは」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)とし、当該還付金の額の基礎となる金額が所得税法第百二十条第一項第六号又は第百二十三条第二項第七号に掲げる金額に相当する金額であるときは、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の所得税法第百五十九条第四項の規定による期間の日数とする。」とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする同条第一項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定の適用については、同項中「当該連結事業年度の指定期間」とあるのは、「平成二十四年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間」とする。
2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
3旧租税特別措置法第六十八条の二十一第二項第一号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する認定又は同項第二号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を平成二十四年四月一日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が取得等をする同項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
4新租税特別措置法第六十八条の二十五(第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。
(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
附則連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の六十二の二第一項に規定する計画の認定を受けたもの(施行日以後に新租税特別措置法第六十八条の六十二の二第一項に規定する計画の認定を受けるものを除く。)の施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の六十二の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「日本船舶(特定準日本船舶(海上運送法第三十九条の五第五項に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。次号において同じ。)」とあるのは「日本船舶」と、「同法」とあるのは「海上運送法」とする。
2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日以後に新租税特別措置法第六十八条の六十二の二第一項に規定する計画の認定を受けるものの施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度における同条の規定の適用については、同条第二項中「開始の日」とあるのは、「開始の日以後二月を経過した日」とする。
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十二条の十の規定は、法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等について適用する。
2附則第一条第十七号に定める日から平成二十七年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十第二項及び第十二項の規定の適用については、同条第二項中「第七十条の二まで、第百四十四条及び第百四十四条の二」とあるのは「第七十条の二まで」と、同条第十二項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第三項」とする」とあるのは「とする」とする。
3附則第一条第十七号に定める日から同条第十二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十第十三項の規定の適用については、同項中「法人税法及び地方法人税法」とあるのは「法人税法」と、「、法人税法」とあるのは「、同法」と、「同法及び地方法人税法」とあるのは「同法」とする。
(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
附則旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する特定農業法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人を除く。)が施行日前に交付を受けた旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十一条の十九の三(同条第一項に規定する高齢者等居住改修工事等をする同項に規定する特定個人又は同条第三項に規定する一般断熱改修工事等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該高齢者等居住改修工事等又は当該一般断熱改修工事等をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する高齢者等居住改修工事等又は同条第三項に規定する一般断熱改修工事等をした場合については、なお従前の例による。
(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の十五の六(第四項を除く。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十一条の十五の三第一項の規定により読み替えられた新所得税法第三十五条第四項の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第四十一条の十五の三第三項の規定により読み替えられた新所得税法第百六十九条第三号及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。
(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
附則令和元年十月一日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の十第三項に規定する開発研究用資産に係る同項の規定の適用については、なお従前の例による。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
附則令和三年五月一日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項の規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。)に係る旧租税特別措置法第九十条の十二第五項の規定の適用については、なお従前の例による。