(再編計画の認定等)
第十三条
医療機関の開設者は、単独で又は共同して、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための二以上の医療機関の再編の事業(以下「医療機関の再編の事業」という。)に関する計画(以下「再編計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該再編計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2再編計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一医療機関の再編の事業の対象とする医療機関に関する事項
- 二医療機関の再編の事業の内容
- 三医療機関の再編の事業の実施時期
- 四その他厚生労働省令で定める事項
3第一項の認定(以下「再編計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。