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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第十三条の二 (認定の基準)

平成元年法律第六十四号法律
(認定の基準)

第十三条の二

厚生労働大臣は、再編計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る再編計画が次の各号に適合すると認めるときは、再編計画の認定をするものとする。

  1. 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するために適切なものであること。
  2. 前条第二項各号に掲げる事項が、医療法第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に基づくものであること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

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