条文くん法令検索 AIに質問する

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第十三条の七 (認定の取消し)

平成元年法律第六十四号法律
(認定の取消し)

第十三条の七

厚生労働大臣は、認定再編計画が第十三条の二各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定医療機関開設者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を実施しないときは、再編計画の認定を取り消すことができる。

2第十三条の三及び第十三条の四の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。

e-Gov法令検索で第十三条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十三条の七(認定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の六(報告の徴収) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 目次 第十三条の八(指導及び助言) →