(認定の取消し) 第十三条の七 厚生労働大臣は、認定再編計画が第十三条の二各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定医療機関開設者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を実施しないときは、再編計画の認定を取り消すことができる。2第十三条の三及び第十三条の四の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。 e-Gov法令検索で第十三条の七を開く ↗