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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第十三条の三 (関係都道府県の意見の聴取)
平成元年法律第六十四号
法律
(関係都道府県の意見の聴取)
第十三条の三
厚生労働大臣は、再編計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
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この条文を参照している条文
第13条の7
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