(指導及び助言) 第十三条の八 国及び都道府県は、認定医療機関開設者に対し、認定再編計画に従って行われる医療機関の再編の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。 e-Gov法令検索で第十三条の八を開く ↗