条文くん法令検索 AIに質問する

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第十三条の九 (資金の確保)

平成元年法律第六十四号法律
(資金の確保)

第十三条の九

国は、認定医療機関開設者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十三条の九(資金の確保)について教えてください」と聞く
← 第十三条の八(指導及び助言) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 目次 第十三条の十(基本方針) →