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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第十三条の九 (資金の確保)
平成元年法律第六十四号
法律
(資金の確保)
第十三条の九
国は、認定医療機関開設者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。
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