(基本方針)
第十三条の十
厚生労働大臣は、特定民間施設の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一特定民間施設の整備に関する基本的な事項
- 二特定民間施設の立地並びに規模及び配置に関する事項
- 三特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項
- 四特定民間施設の施設及び設備に関する事項
- 五特定民間施設の運営に関する事項
- 六他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項
- 七介護給付等対象サービス等との連携に関する事項
- 八その他特定民間施設の整備に際し配慮すべき重要事項
3厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。