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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第十三条の十 (基本方針)

平成元年法律第六十四号法律
(基本方針)

第十三条の十

厚生労働大臣は、特定民間施設の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 特定民間施設の整備に関する基本的な事項
  2. 特定民間施設の立地並びに規模及び配置に関する事項
  3. 特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項
  4. 特定民間施設の施設及び設備に関する事項
  5. 特定民間施設の運営に関する事項
  6. 他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項
  7. 介護給付等対象サービス等との連携に関する事項
  8. その他特定民間施設の整備に際し配慮すべき重要事項

3厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

4厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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