(整備計画の認定等)
第十四条
特定民間施設の整備の事業を行おうとする者(当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一特定民間施設の位置
- 二特定民間施設の概要、規模及び配置
- 三特定民間施設が立地する市町村又はその周辺の市町村に含まれる地域であって、その住民が当該特定民間施設を利用することが想定されるもの(以下「対象地域」という。)の区域
- 四特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項
- 五特定民間施設の運営に関する事項
- 六他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項
- 七介護給付等対象サービス等との連携に関する事項
- 八特定民間施設の整備の事業の実施時期
- 九特定民間施設の整備の事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
- 十その他厚生労働省令で定める事項
3第一項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る特定民間施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。