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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第十八条 (整備計画の変更)

平成元年法律第六十四号法律
(整備計画の変更)

第十八条

計画の認定を受けた者(その者の設立に係る第十四条第一項の法人を含む。)は、当該計画の認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

2第十四条第三項及び前三条の規定は、前項の変更の認定の申請があった場合について準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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