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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第十七条 (認定の通知)

平成元年法律第六十四号法律
(認定の通知)

第十七条

厚生労働大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。

2前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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