(認定の通知)
第十七条
厚生労働大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。
2前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。
厚生労働大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。
2前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。