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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第十六条 (関係都道府県等の意見の聴取)

平成元年法律第六十四号法律
(関係都道府県等の意見の聴取)

第十六条

厚生労働大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(対象地域の全部又は一部が指定都市の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。

2前項の場合において、都道府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村(指定都市を除く。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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