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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第十五条 (認定の基準)

平成元年法律第六十四号法律
(認定の基準)

第十五条

厚生労働大臣は、計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。

  1. 前条第二項第一号から第七号まで及び第十号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定民間施設の整備の目的を達成し、当該特定民間施設の機能を発揮させるため適切なものであること。
  2. 前条第二項第四号、第八号及び第九号に掲げる事項が当該特定民間施設の整備の事業を確実に遂行するため適切なものであること。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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