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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第二十一条 (認定の取消し)

平成元年法律第六十四号法律
(認定の取消し)

第二十一条

厚生労働大臣は、認定事業者が認定計画に従って特定民間施設の整備の事業を実施しないとき、又は前条の規定による厚生労働大臣の処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2第十七条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。

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