(指導及び助言) 第二十二条 国及び地方公共団体は、認定事業者に対し、認定計画に従って行われる特定民間施設の整備の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗