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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第二十三条 (認定事業者に係る軽費老人ホームの設置についての特例)

平成元年法律第六十四号法律
(認定事業者に係る軽費老人ホームの設置についての特例)

第二十三条

軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者(公益社団法人又は公益財団法人に限る。)は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは、老人福祉法第十五条第五項及び社会福祉法第六十二条第二項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該軽費老人ホームを設置し、経営することができる。

2前項の規定による届出に係る軽費老人ホームを設置し、経営する者に関しては、同項の規定による届出を社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出とみなして、同法第六十三条第一項第六十四条第七十一条並びに第七十二条第一項及び第二項の規定を適用する。

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