条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法 第六十三条 (社会福祉施設に係る届出事項等の変更)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(社会福祉施設に係る届出事項等の変更)

第六十三条

前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

2前条第二項の規定による許可を受けた者は、同条第一項第四号、第五号及び第七号並びに同条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。

3前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による許可の申請があつた場合に準用する。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第六十三条(社会福祉施設に係る届出事項等の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条(社会福祉施設の設置) 社会福祉法 目次 第六十四条(社会福祉施設の廃止) →