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社会福祉法 第六十四条 (社会福祉施設の廃止)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(社会福祉施設の廃止)

第六十四条

第六十二条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて、社会福祉事業を経営する者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

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