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社会福祉法 第六十二条 (社会福祉施設の設置)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(社会福祉施設の設置)

第六十二条

市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。

  1. 施設の名称及び種類
  2. 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
  3. 条例、定款その他の基本約款
  4. 建物その他の設備の規模及び構造
  5. 事業開始の予定年月日
  6. 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
  7. 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法

2国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

3前項の許可を受けようとする者は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法
  2. 施設の管理者の資産状況
  3. 建物その他の設備の使用の権限
  4. 経理の方針
  5. 事業の経営者又は施設の管理者に事故があるときの処置

4都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十五条の規定により都道府県の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によつて、その申請を審査しなければならない。

  1. 当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること。
  2. 当該事業の経営者が社会的信望を有すること。
  3. 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。
  4. 当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
  5. 脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。

5都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、社会福祉施設設置の許可を与えなければならない。

6都道府県知事は、前項の許可を与えるに当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

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