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登録免許税法施行規則 第三条

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令

第三条

法別表第三の十の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  1. 法別表第三の十の項の第三欄の第一号に掲げる登記次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    1. 法別表第三の十の項の第三欄の第一号の社会福祉事業(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第二号(定義)に規定する事業(同号に規定する母子生活支援施設を経営する事業を除く。)、同条第三項第二号に規定する事業(同号に規定する児童自立生活援助事業及び児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業に限る。)及び同項第四号の二に規定する事業(同号に規定する相談支援事業のうち児童福祉法第四条第二項(定義)に規定する障害児に係るものに限る。)を除く。(1)から(3)までにおいて同じ。)の用に供する不動産に係る登記(ハに掲げる登記を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    2. 法別表第三の十の項の第三欄の第一号の社会福祉事業(イに規定する社会福祉事業を除く。以下ロにおいて同じ。)の用に供する不動産に係る登記(ハに掲げる登記を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    3. 法別表第三の十の項の第三欄の第一号の社会福祉事業(児童福祉法第五十九条の四(指定都市等の特例)の規定により児童相談所設置市が処理するものとされる事務に係るものに限る。)の用に供する不動産に係る登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する児童相談所設置市の長の書類
  2. 法別表第三の十の項の第三欄の第二号に掲げる登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
  3. 法別表第三の十の項の第三欄の第三号に掲げる登記次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    1. 保育所の用に供する不動産に係る登記第二条第二号イに定める書類
    2. 家庭的保育事業等の用に供する不動産に係る登記第二条第二号ロに定める書類
  4. 法別表第三の十の項の第三欄の第四号に掲げる登記第二条第三号に定める書類

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(登録免許税に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

株式会社日本政策投資銀行法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四十八条の規定による改正前の登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十二の項の規定に基づく第九条の規定による改正前の登録免許税法施行規則第六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法別表第三の二十二の項」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二十二条第二項(登録免許税に係る課税の特例)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四十八条(登録免許税法の一部改正)の規定による改正前の法別表第三の二十二の項」と、「該当する旨を証する当該」とあるのは「該当する旨及びその登記又は登録が株式会社日本政策投資銀行法附則第二十二条第二項に規定する債権を担保するために受けるものである旨を証するその」と、「日本政策投資銀行の主たる事務所又は従たる事務所」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行の本店又は本店以外の営業所その他の施設」とする。

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