第二条の十二 法別表第三の九の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する国家公安委員会の書類とする。 e-Gov法令検索で第二条の十二を開く ↗