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登録免許税法施行規則 第十八条 (船舶等の製造工事等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令
(船舶等の製造工事等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)

第十八条

法別表第一第百三十号(一)に規定する財務省令で定める認定は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第七条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第三条第一項(認定)の船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の能力と同一の能力について受ける同法第六条ノ二の認定とする。

2法別表第一第百三十号(二)に規定する財務省令で定める認定は、船舶安全法第六条ノ三(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第二十三条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第十九条第一項(認定)の船舶又は物件の類型ごとの整備の能力と同一の能力について受ける同法第六条ノ三の認定とする。

3法別表第一第百三十号(三)に規定する財務省令で定める認定は、船舶安全法第六条ノ四第一項(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三十七条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第三十三条第一項(認定)の船舶又は物件の類型ごとの遠隔支援業務の能力と同一の能力について受ける同法第六条ノ四第一項の認定とする。

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