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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則
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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第二十三条 (認定の有効期間)
昭和四十八年運輸省令第四十九号
府省令
(認定の有効期間)
第二十三条
認定の有効期間は、五年以内とする。
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この条文を参照している条文
登録免許税法施行規則 第18条
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