条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第二十三条 (認定の有効期間)

昭和四十八年運輸省令第四十九号府省令
(認定の有効期間)

第二十三条

認定の有効期間は、五年以内とする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第二十三条(認定の有効期間)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(認定書の交付) 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 目次 第二十四条(確認の方法等) →