条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則
› 第二十二条
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第二十二条 (認定書の交付)
昭和四十八年運輸省令第四十九号
府省令
(認定書の交付)
第二十二条
地方運輸局長は、認定をしたときは、整備事業場認定書(第八号様式)を交付する。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第二十二条(認定書の交付)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(認定の基準)
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 目次
第二十三条(認定の有効期間) →