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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第二十四条 (確認の方法等)

昭和四十八年運輸省令第四十九号府省令
(確認の方法等)

第二十四条

確認は、第二十条第一項第三号の書類に記載された方法に従つて整備主任者に行わせなければならない。

2整備主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に確認したことを証する認印(第九号様式)を附し、整備済証明書(第十号様式)を整備を依頼した者に交付しなければならない。

3前項の確認日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない。

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