(認定の失効及び取消し)
第二十八条
認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定はその効力を失う。
- 一死亡し、又は解散したとき。
- 二認定に係る事業を廃止したとき。
- 三認定を辞退したとき。
- 四認定に係る整備規程の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。
2地方運輸局長は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定はその効力を失う。
2地方運輸局長は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。